日時
令和5年12月25日(月)~12月27日(水)
令和6年1月5日(金)、1月9日(火)~1月11日(木)、1月15日(月)~1月19日(金)
午前10時~12時、午後1時~4時
※事前の電話予約にご協力ください。ご予約の方を優先します。
場所
東大和市商工会館
持ち物
1.令和5年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿(給与支払明細書)
2.給与所得者の扶養控除等申告書
3.給与所得者の配偶者控除等申告書
4.生命保険料、地震保険料の控除証明書、社会保険料等の払込証明書類
5.納付書
※前年分の関係書類一式の控えをご持参ください。
納期の特例をご存じですか?
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合には、納期の特例申請書を管轄の税務署へ提出することで、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。
◆1~ 6月までに源泉徴収した所得税 → 7月10日まで
◆7~12月までに源泉徴収した所得税 → 翌年1月20日まで
※納付期限が休日や土曜日に当たる場合は、その休日明けの日が納付期限となります。
給与支払報告は、税額の有無にかかわらず必ずしなければなりません
給与支払者(事業者)は、従業員や専従者等に対して支払った給与について、税務署に給与支払報告と源泉所得税の納付を行わなければなりません。
お問い合わせ先
東大和市商工会 042-562-1131(担当 若林)