集客で使えるSNS ~Instagram活用セミナー~

Instagramってどうやるの?自分のお店に活かす方法を知りたい!
お客様を増やしたい!新しい集客方法や販路開拓に挑戦してみませんか?
明日からInstagramを活用できるようになるセミナーです。
是非この機会にお申込ください。

~こんな方におすすめ~
・Instagramを集客活用したい
・Instagramを取り入れたい

~講座内容~
・Instagramの基本的な操作方法
・集客に繋がるための基礎知識と投稿方法
・事例紹介

開催日:令和6年7月9日(火)18時30分~20時30分

場 所:東大和市商工会館 3F

参加費:無料

講 師:㈱イチゴブランディング 後藤諒子 氏

定 員:先着30名 ※1事業所2名まで

※セミナーでは実際にスマートフォンを使用しますので、スマートフォンをご準備ください。

※また、事前にInstagramアプリケーションのインストールとアカウントの開設を行ってから受講ください。

講習会チラシ

 

 

 

源泉所得税個別指導会のお知らせ

○事前の電話予約にご協力ください。『ご予約の方』を優先します。

日時
令和6年7月1日(月)~令和6年7月9日(火)※土曜・日曜は除く
午前10時~12時、午後1時~4時

場所
東大和市商工会館

持ち物
1.令和6年1月~令和6年6月までの給与所得に対する所得税源泉徴収簿(給与支払明細書)
2.給与所得者の扶養控除等申請書
3.納付書

納期の特例をご存じですか?
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日(土日祝の場合は翌日)までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、納期の特例申請書を提出することで、源泉徴収した所得税を半年分まとめて収めることができる特例があります。
1~6月までに源泉徴収した所得税→7月10日まで
7~12月までに源泉徴収した所得税→翌1月20日まで
※納付期限が休日や土曜日に当たる場合は、その休日明けの日が納付期限となります。

給与支払報告は、税額の有無にかかわらず必ずしなければなりません。
給与支払者(事業者)は、従業員や専従者等に対して支払った給与について、税務署に給与支払報告と源泉所得税の納付を行わなければなりません。

お問い合わせ先
東大和市商工会 042-562-1131(担当 若林)

令和6年度「東大和市空き店舗活用事業 創業支援家賃補助」を実施します

東大和市商工会では、東大和市と連携して創業支援に取り組んでいます。 創業における不動産契約の際には、前払家賃・共益費・管理費・敷金・礼金・保証金・仲介手数料等の用意が必要であり、 創業希望者にとって大きな負担となっています。 商工会ではそうした創業初期の負担を軽減し、東大和市で事業を始めていただくことにより地域商工業の活性化を図るため、 家賃補助を行うことといたしました。

詳しくは、以下をご確認ください。

家賃補助チラシ

【申込書】(様式 1)

【事業計画書】(様式 2)

【事業計画書】(様式 2-2)

ご不明な点等がある方は、担当までお気軽にお問い合わせください。
東大和市商工会 電話 042-562-1131 (担当:田頭)