日 時 令和2年1月9日(木)14:00~16:00
場 所 中小企業大学校 東京校 1階講堂
講 師 ㈱カワセ・クリエイティブ・カンパニーず 代表取締役 河瀬 和幸 氏
内 容 詳細はこちら チラシ
問い合わせ 電話:042-562-1131(担当:比留間)
中小企業の皆様をサポートする、東大和市商工会の情報サイト
日 時 令和2年1月9日(木)14:00~16:00
場 所 中小企業大学校 東京校 1階講堂
講 師 ㈱カワセ・クリエイティブ・カンパニーず 代表取締役 河瀬 和幸 氏
内 容 詳細はこちら チラシ
問い合わせ 電話:042-562-1131(担当:比留間)
個人事業主のための 源泉所得税 個別指導会のご案内
日 時
【年内】令和元年12月19日(木)、20日(金)、24日(火)~26日(木)
【年初】令和2年 1月6日(月)、7日(火)、10日(金)、14日(火)~17日(金)
時間はいずれも午前10時~12時、午後1時~午後4時
場 所
東大和市商工会館 東大和市中央3-922-14 電話:042-562-1131
持ち物
1 令和元年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿(給与支払明細書)
2 給与所得者の扶養控除等申告書
3 給与所得者の配偶者控除等申告書
4 生命保険料、地震保険料の控除証明書、社会保険料等の払込証明書類
5 納付書
※前年分の関係書類一式の控えをご持参ください。
納期の特例をご存知ですか?
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納入しなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合には、納期の特例申請書を管轄の税務署へ提出することで、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。
1 ~ 6月までに源泉徴収した所得税 → 7月10日まで
7~12月までに源泉徴収した所得税 → 翌1月20日まで
給与支払報告は、税額の有無にかかわらず必ず行わなければなりません
給与支払者(事業者)は、従業員や専従者等に対して支払った給与について、税務署に給与支払い報告と源泉所得税の納付を行う必要があります。
お問い合わせ先
東大和市商工会 042-562-1131 (担当 古川)
令和元年10月1日に税率改正がされた消費税申告について、セミナーを開催いたします。
本セミナーでは、軽減税率による複数税率や税率変更前後の仕入等、税務申告について税理士からどのように対応すればよいかをわかり易く解説します。
今回の改正により、事業者に経理処理の事務作業など新たな負担の増加が予想されます。事業を円滑に行うためには、今から計画的に対応策の準備をする必要があります。事業所の経理担当者の方等、この機会にぜひご受講ください。
●開催日:令和元 年 11月28日(木)18:30~20:30
●場 所: 東大和市商工会 (駐車場には限りがございます)
●講 師: 横山昌明税理士事務所 税理士 横山 昌明 氏
●内 容:
1. 消費税の考え方の基本
2. 軽減税率制度の概要(8%の勘違い、対象品目の考え方、経理方式等)
3. 消費税 「免税事業者にも関係ある」対応例やインボイス制度との関係について
4. 簡易課税・本則課税を選択する事業者の対応について(簡易課税選択の特例 等)
5. 経理上の対応について(2019年改正前後での区分けについて)
6. 消費税の経過措置
7. その他
●参 加 費: 無料
●申込書:
消費税申告と帳簿処理について