日本政策金融公庫 事業資金のお申込に関する平日来店予約について

日本政策金融公庫国民生活事業では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、来店による事業資金のお申込のご相談を希望されるお客さまにつきましては、事前にご予約をお願いしております。ご予約いただくことで、お待ちいただくことなく、円滑にご相談いただけます。来店でのご相談をご希望の方は、予約フォームからご予約をお願いいたします。
≪ご来店でのご相談をご希望の方は、前日の16時までにご予約をお願いいたします。≫

なお、融資制度やご提出書類・お申込手続きについては、日本公庫のホームページにおいてご案内しているほか、事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)でもご相談いただけます。また、インターネット申込やお申込書類のご郵送による提出もご利用いただけます。

詳細は、下記の日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。
日本政策金融公庫ホームページ
平日来店予約(国民生活事業)

【本件担当・問い合わせ先】
日本政策金融公庫 国民生活事業 事業資金相談ダイヤル
TEL 0120-154-505

東大和市事業所PRポータルサイト 掲載申込みの方々へ【コメント欄テンプレート】

東大和市事業所PRポータルサイトに掲載をお申込みいただいた方々へ、「コメント欄」をデータ提出するためのテンプレートをWordファイルコメントテンプレート(300字)でご用意いたしました。
ご利用の上、提出先のメールアドレスまでご送信ください。
よろしくお願いします。

コメントテンプレート(300字)
(こちらのWordファイルに全角入力していただくと、1ページ分が300文字の設定となっております)

 

商工会の経済講演会【オンラインセミナー】の開催

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、今年はオンライン【Zoom】での講演会を
2本立てで開催いたします。皆様奮ってご参加ください!

●日 時:令和3年2月16日(火)13:30~17:00

●テーマ:第一部 13:30~15:00 withコロナ、afterコロナの働き方と経営改革
       有限会社インフィニティ 代表取締役 牛窪 恵 氏

      第二部 15:30~17:00 身近な法律トラブルの予防と解決
     弁護士 加藤 美香保 氏

●定 員:先着200名

●受講料:無料

●お申込:詳しくはチラシをご覧ください 経済講演会

令和2年度 年末年始Safe Work 推進強調期間 ~立川労働基準監督署より~

取組期間 令和2年12月1日(火)~令和3年1月31日(日)

~トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心~

慌ただしくなる年末・年始において、「令和2年度 年末・年始 Safe Work 推進強調期間」を契機に「Safe Work Tokyo」のロゴマークの下、以下に示す【重点実施事項】を積極的に行うなど、安全機運の向上に向けた取組の一層の推進をお願いいたします。

【各事業者による重点実施事項】

① 年末・年始の繁忙期をとらえた計画的、かつ、安全衛生に配慮した事業の運営

② 事業場内に「Safe Work」のロゴマークを掲示することなどによる労働災害防止 の気運の醸成

③ 各関係団体幹部、各事業場経営トップによるパトロール

④ 安全衛生大会等の開催

⑤ 積雪・凍結等、冬期における転倒防止、交通労働災害防止対策の徹底

⑥ 大掃除や棚卸し等の作業における脚立・はしごからの墜落、転落防止対策の徹底

⑦ 各業種、各事業場における過去発生した災害を踏まえた労働災害防止対策の徹底

⑧ 朝礼、ミーティング等を通じた不安全行動防止のための一人KY等の実施

⑨ その他、本強調期間にふさわしい創意工夫を凝らした取組

 

≪立川労働基準監督署≫

個人事業主のための 源泉所得税 個別指導会(年末調整)

個人事業主のための  源泉所得税  個別指導会のご案内

日 時

【年内】令和2年12月24日(木)、25日(金)

【年初】令和3年  1月5日(火)~8日(金)、12日(火)~15日(金)、18日(月)、19日(水)

    時間はいずれも午前10時~12時、午後1時~午後4時

※事前に予約を取ってお越しください。

場 所 

東大和市商工会館     東大和市中央3-922-14       電話:042-562-1131

持ち物 

1     令和2年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿(給与支払明細書)

2     給与所得者の扶養控除等申告書

3     給与所得者の配偶者控除等申告書

4     生命保険料、地震保険料の控除証明書、社会保険料等の払込証明書類

5     納付書

前年分の関係書類一式の控えをご持参ください。

納期の特例をご存知ですか?

源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納入しなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合には、納期の特例申請書を管轄の税務署へ提出することで、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。

1 ~ 6月までに源泉徴収した所得税 → 7月10日まで

7~12月までに源泉徴収した所得税 → 翌1月20日まで

給与支払報告は、税額の有無にかかわらず必ず行わなければなりません

給与支払者(事業者)は、従業員や専従者等に対して支払った給与について、税務署に給与支払い報告と源泉所得税の納付を行う必要があります。

お問い合わせ先

東大和市商工会 042-562-1131  (担当  古川)