個人事業主のための 源泉所得税 個別指導会のご案内
日 時
平成29年6月29日(木)~ 平成29年7月7日(金)※土曜・日曜は除く
午前10時~12時、午後1時~4時
場 所
東大和市商工会館
持ち物
1.平成29年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿(給与支払明細書)
2.給与所得者の扶養控除等申請書
3.納付書
納期の特例をご存知ですか?
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、納期の特例申請書を提出することで、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。
1 ~ 6月までに源泉徴収した所得税 → 7月10日まで
7~12月までに源泉徴収した所得税 → 翌1月20日まで
納付期限が休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
給与支払報告は、税額の有無にかかわらず必ずしなければなりません
給与支払者(事業者)は、従業員や専従者等に対して支払った給与について、税務署に給与支払い報告と源泉所得税の納付を行なわなければなりません。
お問い合わせ先
東大和市商工会 042-562-1131(担当 古川)