消費者庁では、平成26年4月の消費税率引き上げに際し、
①端数処理により消費税率上昇幅を超えた値上げであっても、事業全体で適正な転嫁ができていれば便乗値上げに当たらない
②その他、合理的な要因により価格が変動する場合は便乗値上げに当たらないこと
の周知を目的に消費者庁に「便乗値上げ情報・相談窓口」を設置しました。
電話番号:03-3507-9196(直通) (平日9:00~17:00、平成26年3月、4月は土曜日も受付)
消費者及び事業者からの消費税率引上げに際しての便乗値上げに関する情報・相談を受け付けています。
(担当課 消費者庁 消費生活情報課)