原産地証明

原産地証明とは

原産地証明は、産品の国籍証明書であり、当該産品の通関のときに関税区分判断等の根拠となる書類です。性能や品質、価格といった産品にかかわる仕様を証明する書類ではありません。
また、見積書の説明書類や転売目的のために発給されるものでもありません。輸出品が、国内で製造、または実質的に加工されており、国内原産であることを証明する書類です。

原産地証明 受付の流れ

手続きの詳細と必要書類

1.登録

「貿易証明申請者登録台帳」に記入し、商工会にご提出ください。(下記参照)
約1週間で登録が完了します。

■必要書類

法人 1. 貿易関係証明に関する誓約書
2. 署名届
3. 申請者業態内容届
4. 全部事項証明書
a) 代表者または署名者が外国人の場合(ただし日本に移住していること)、身元やサイン等の確認のため、パスポート、外国人登録証のコピー(または在留カード)
※特別永住者の場合は、特別永住証明書でも可。

b) 法律事務所、特許事務所、公認会計士事務所等として登録される場合は、サイン登録される方全員について、それぞれ所属する団体の発行する資格登録証明書を提出してください。
個人 1. 貿易関係証明に関する誓約書
2. 署名届
3. 申請者業態内容届
4. 印鑑証明・住民票
a) 代表者または署名者が外国人の場合(ただし日本に移住していること)、身元やサイン等の確認のため、パスポート、外国人登録証のコピー。(または在留カード)
※特別永住者の場合は、特別永住証明書でも可

b) 法律事務所、特許事務所、公認会計士事務所等として登録される場合は、サイン登録される方全員について、それぞれ所属する団体の発行する資格登録証明書を提出してください。

<ご注意ください>

  1. 登録ナンバーは1社につき1番号です。
  2. サイン登録は1名につき1つのサインしか登録できません。
  3. サインを変更される場合は、変更後のサインのみが有効になり、変更前の物は抹消されます。 登録台帳の登録事項に変更や追加が生じた場合は、速やかに変更手続きをとってください。
  4. 登録手数料と登録有効期間

    ○会員  : 無料
    ○非会員 : 12,000円
    ※有効期限は、会員・一般とも登録日から2年

  5. 登録時は非会員、その後会員に入会した場合:すでに納入いただいた登録手数料等は返金いたしません。
  6. 登録時は会員、その後退会して非会員になられた場合:非会員として登録手数料12,000円が必要となります。
  7. 登録の更新続きは、新規登録と同じ手続きとなります。

2.受付

下記書類が必要となります。

1. 貿易証明申請者登録台帳(コピー)
2. 貿易関係証明依頼書
3. 原産地証明書5枚
4. インボイス(納品書)
5. 証明に係わる製品等の関係資料
証明手数料:会員700円(非会員2,100円税込)

■必要書類

書 類 名 備  考
貿易証明申請者登録台帳 コピー(写し)
貿易関係証明依頼書 商工会窓口にて無料配布
原産地証明用紙 商工会窓口にて50部500円で販売
(証明申請時:必要部数+当会控え用原産地証明書 1部)
商業インボイス 肉筆サイン記入
  1. 必要事項を記入し、直接窓口へお持ちください。
    ※郵送による受付は行っておりません。
  2. 申請書類をお預かり後、依頼書控(申請者用)をお渡しします。
    この依頼書控(申請者用)を忘れたり、紛失されたりしますと、書類を引き取れませんので、取り扱いには十分ご注意ください。また、書類預かり後の内容審査の結果、不備、不審な点があれば、当該資料の提出、または記載事項の訂正等が必要になることがあります。記入漏れや不備の点がないか事前に十分チェックされたうえご提出ください。
  3. 書類を提出して、原則翌々日の受け取りとなります。(貿易証明申請者登録などの事前登録が必要です。)窓口で依頼書控(申請者用)と引き替えに証明済書類を返却いたします。その際、証明手数料をお支払いください。また、返却された書類の確認は、その場で必ず行ってください。件数等が申請と異なっている場合は、その場で申し出て下さい。

3.審査

内容審査
※不備があれば再提出をお願いいたします。

4.お渡し

証明手数料、貿易関係証明依頼書のコピーをお持ちください。

■証明手数料

内 容 枚 数 会 員 非会員
原産地証明 1件5枚 700円 2,100円
再発行 1件5枚 700円 2,100円
追加発行 1件5枚 300円 900円

1 一旦納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払い戻しいたしませんのでご注意ください。
2 証明料の領収書は再発行をいたしません。

その他の注意事項

(1)追加証明(有料)

既発給の証明書類の部数に、追加の必要が生じた場合は、その一部を添付して追加証明の申請をしてください。証明番号、証明日等、前回と全く同様の形式で証明します。

(2)証明書の変更等

原則的に、原産地証明書発給後に、証明書の訂正は受付いたしません。ただし、軽微な訂正や変更につきましては、当会の判断により訂正箇所にイニシャルサインとともに訂正印を押印し訂正をいたします。また、原産地証明書に金額やトレードマーク等の不必要な印字がある場合は、再提出が必要なことがありますので予めご了承ください

(3)証明書類の破棄・処分

書類申請後2ヶ月を過ぎてもお引き取りのない書類は、当初にて適宜処分させていただきますのでご了承ください。

各問い合わせ先

内  容 問い合わせ先
税関手続等の相談 東京税関 業務部 税関相談官室 Tel:03-3529-0700
http://www.customs.go.jp/tokyo/
貿易実務全般 日本貿易振興機構(JETRO) Tel:03-3582-5511
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
輸出入等の承認 経済産業省 Tel:03-3501-1511
http://www.meti.go.jp/

登録・申請に関するお問い合わせ:東大和市商工会

〒207-0015 東京都東大和市中央3-922-14
TEL:042-562-1131 FAX:042-562-1530
http://www.e-yamato.or.jp/
(受付)平日 9:30-17:00

東大和市商工会